住宅瑕疵担保履行法により保険加入は義務化となり、お客様の住宅は向こう10年建物の瑕疵を担保されています。
建物が10年で瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入)による不具合がある様では困ります。
建物は10年を過ぎ、20年30年経ってもメンテンナンス費用が少なく健全と存在する建物が理想です。
その為には木造住宅の成り立ちを熟知し、プラン・構造・納まり等を良く検討し、施工者側として対応できる事を実施する事(できない事・不安が残る事はしない)がお客様の為だと考えます。
設計者は机上での検討により図面を作成し、現場へ図面が渡ります。
その際に、現場作業者の意見や工程等を無視すれば瑕疵につながる可能性が大きくなります。
設計者と施工者の価値観の共有や協力関係がないと健康な家は建ちません。
弊社の職人さんは家造りを誠実に行っていますので、出来ない事はやらない・出来る事は全職人さんで協力をしてより良い住宅を完成させる事に技術を注いでいます。
新築住宅を供給する事業者には、お引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務づけられています。
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
【木造(在来軸組工法)の戸建佳宅の例】
2階建ての場合の骨組(小屋根、軸組、床組)等の構成
【鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同佳宅の例】
1・2階建ての場合の骨組(壁、床組)等の構成
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